事業紹介-開発許可申請

開発許可申請

宅地造成等、土地の形質変更を行う場合は、都市計画法をはじめ各種法令に基づいた許認可申請が必要となります。
当社では豊富な経験を生かし、これらの法令に基づく申請はもちろん、現場調査、土地利用計画、行政協議、造成設計、許認可申請等、
総合的なコンサルティングをおこない、民間企業の円滑な開発事業推進をサポートいたします。

開発行為許可とは

開発許可制度とは

開発許可制度は、一定の開発行為等について基準を設けて許可制にすることにより、
都市周辺部における無秩序な市街化(スプロール化)を防止し、良質な宅地水準を確保するため、都市計画法において創設された制度です。

この制度の目的としては、下記の二つの役割があります。

  • 「市街化区域・市街化調整区域の線引き制度の担保」
  • 「宅地としての最低基準の担保」

開発行為とは

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地区画形質の変更をいいます。(都市計画法第4条第12項)

建築物

建築基準法第2条第1号に定める建築物

  1. 土地に定着する工作物のうち
    屋根および柱もしくは壁を有するもの(門扉、塀等の附属施設を含む)
    観覧のための工作物(競技場のスタンド等)
  2. 地下もしくは高架の工作物内に設ける施設
    事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する施設
  3. 建築設備
    電気設備、ガス設備、給水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、消火設備、排煙設備、汚物処理設備、煙突、昇降機、避雷針
  4. 建築物でないもの
    鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設
    (信号所、運転操作室など直接運転保安に関する施設に限られる)
    (車庫、駅舎又は車検場は建築物となる)
    跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽、その他これらに類する施設
特定工作物
第一種特定工作物 周辺地域の環境悪化をもたらすおそれのある次のような工作物
  1. コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント
  2. 危険物の貯蔵、処理用工作物(電気工作物・ガス工作物に該当するもの等を除く)
第二種特定工作物 周辺地域の出水、溢水等の災害や樹木の乱伐等の環境破壊をもたらすおそれのある次のような工作物
  1. ゴルフコース
  2. その規模が1ヘクタール以上の次のような工作物
    野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園、その他の運動レジャー施設、墓園
土地の区画形質の変更
区画の変更 道路、水路など公共施設の新設、付替、廃止等により土地利用形態を物理的に変更することをいいます。
形の変更 切土・盛土を行う造成行為(物理的な形状の変更)をいいます。
質の変更 宅地以外の土地を宅地とする行為をいいます。

開発行為許可が必要な開発行為

区域 開発行為の規模
都市計画区域 線引き都市計画区域 市街化区域 市街化調整区域
1,000㎡以上 原則として全て
非線引き都市計画区域 3,000㎡以上
(笠岡市:1000㎡以上)
準都市計画区域 3,000㎡以上
都市計画区域および準都市計画区域外 1ha以上

※岡山県の例です。

開発事業の流れ

開発事業の流れ

業務内容

事前調査 現地調査、法務局調査、法規制調査
事前協議 関係官公庁協議
各管理者担当課協議
造成設計 基本計画の立案
実施設計
各種構造計算
許認可申請 開発許可申請
宅地造成規制法許可申請
道路法許認可申請(道路工事施工承認、道路占用許可申請他)
河川法許可申請
公共財産の用途廃止・払下げ申請
農地法許可申請、農業振興地区除外申請
道路位置指定申請
林地開発申請
保安林解除申請
墓地経営許可申請 等

その他ご相談ください